「憲法」ゲーデルの不完全性定理
憲法は、政府に対する命令である(ダグラス・ラミス)
公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法99条)
憲法を尊重擁護していない
誰が判断し罰則を加えるのか
憲法はある種の人をいい気分にするだけのものであった
憲法で国家や政府を作り
その国家は憲法を無視しても何事も起こらない
即ち憲法はこれを無視できる国家を作った
ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法はいいことかよくないことか
決定不能
憲法や司法はただのゴミと変わらない
第二
憲法は、政府に対する命令である
この言明は無矛盾である
従って憲法は何も言っていない
従って憲法によって極悪非道な国家を作ることもできる
これが憲法や司法の機能である
ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法や司法や国家は
考えていないことを行う
=分からないことをやる
第二
憲法や司法や国家は
考えていることを行わない
=出来ないことをやる
国家は憲法と司法からなり
憲法によって人々に危害を加える国
司法犯罪が無罪と信用貸しで交換できる国
国家の犯罪を完全犯罪にするために
完全に不完全な法システムを用い
国家を破壊して下水に排泄する
マネーロンダリングシステム
(安部公房定理)
憲法に働けば角が立ち
司法に掉させば流され
国家を通せば窮屈だ
兎角に人の世は住みにくい
(夏目漱石定理)
公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法99条)
憲法を尊重擁護していない
誰が判断し罰則を加えるのか
憲法はある種の人をいい気分にするだけのものであった
憲法で国家や政府を作り
その国家は憲法を無視しても何事も起こらない
即ち憲法はこれを無視できる国家を作った
ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法はいいことかよくないことか
決定不能
憲法や司法はただのゴミと変わらない
第二
憲法は、政府に対する命令である
この言明は無矛盾である
従って憲法は何も言っていない
従って憲法によって極悪非道な国家を作ることもできる
これが憲法や司法の機能である
ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法や司法や国家は
考えていないことを行う
=分からないことをやる
第二
憲法や司法や国家は
考えていることを行わない
=出来ないことをやる
国家は憲法と司法からなり
憲法によって人々に危害を加える国
司法犯罪が無罪と信用貸しで交換できる国
国家の犯罪を完全犯罪にするために
完全に不完全な法システムを用い
国家を破壊して下水に排泄する
マネーロンダリングシステム
(安部公房定理)
憲法に働けば角が立ち
司法に掉させば流され
国家を通せば窮屈だ
兎角に人の世は住みにくい
(夏目漱石定理)

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