Monday, August 14, 2006

「憲法」ゲーデルの不完全性定理

憲法は、政府に対する命令である(ダグラス・ラミス)
公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法99条)

憲法を尊重擁護していない
誰が判断し罰則を加えるのか
憲法はある種の人をいい気分にするだけのものであった

憲法で国家や政府を作り
その国家は憲法を無視しても何事も起こらない
即ち憲法はこれを無視できる国家を作った

ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法はいいことかよくないことか
決定不能
憲法や司法はただのゴミと変わらない
第二
憲法は、政府に対する命令である
この言明は無矛盾である
従って憲法は何も言っていない
従って憲法によって極悪非道な国家を作ることもできる

これが憲法や司法の機能である
ゲーデルの不完全性定理
第一
憲法や司法や国家は
考えていないことを行う
=分からないことをやる
第二
憲法や司法や国家は
考えていることを行わない
=出来ないことをやる

国家は憲法と司法からなり
憲法によって人々に危害を加える国
司法犯罪が無罪と信用貸しで交換できる国
国家の犯罪を完全犯罪にするために
完全に不完全な法システムを用い
国家を破壊して下水に排泄する
マネーロンダリングシステム
(安部公房定理)

憲法に働けば角が立ち
司法に掉させば流され
国家を通せば窮屈だ
兎角に人の世は住みにくい
(夏目漱石定理)

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