ゲーデルの「犯人」不完全性定理Ver6.7.2
第一
法廷で犯人を求刑判決できるのは
その人が犯人であると決定出来ないからである
即ち その証拠に誤りがないことが証明されていないから
犯人であると判決できるのである
証拠に誤りがないことが証明されている場合は
求刑も判決も不要 ただの手続きとなる
第二
法廷で犯人と立証し判決できる
それはその求刑判決が
その人が犯人であるとも 無いとも立証できないからである
簡単にいえば
犯人であるかないか決定出来ないから
犯人だと決定出来るのである
法廷は犯人だと証明できないから
犯人であると判決できるのである
もし証明が出来た場合は裁判は必要ない
できないこと
やってならないことをやっているから
裁判が必要なのだ
犯人であると証明できないから
証明を装い 犯人とでき
犯人でないと証明できないから
法廷は勝つことができるのだ
人類は司法という巨悪に呑み込まれた!
新しい人間&知性革命の時代となった!
法廷で犯人を求刑判決できるのは
その人が犯人であると決定出来ないからである
即ち その証拠に誤りがないことが証明されていないから
犯人であると判決できるのである
証拠に誤りがないことが証明されている場合は
求刑も判決も不要 ただの手続きとなる
第二
法廷で犯人と立証し判決できる
それはその求刑判決が
その人が犯人であるとも 無いとも立証できないからである
簡単にいえば
犯人であるかないか決定出来ないから
犯人だと決定出来るのである
法廷は犯人だと証明できないから
犯人であると判決できるのである
もし証明が出来た場合は裁判は必要ない
できないこと
やってならないことをやっているから
裁判が必要なのだ
犯人であると証明できないから
証明を装い 犯人とでき
犯人でないと証明できないから
法廷は勝つことができるのだ
人類は司法という巨悪に呑み込まれた!
新しい人間&知性革命の時代となった!

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