Saturday, July 01, 2006

ゲーデルの「犯人」不完全性定理Ver6.7.2

第一 
法廷で犯人を求刑判決できるのは
その人が犯人であると決定出来ないからである
即ち その証拠に誤りがないことが証明されていないから 
犯人であると判決できるのである
証拠に誤りがないことが証明されている場合は
求刑も判決も不要 ただの手続きとなる

第二
法廷で犯人と立証し判決できる
それはその求刑判決が 
その人が犯人であるとも 無いとも立証できないからである

簡単にいえば
犯人であるかないか決定出来ないから
犯人だと決定出来るのである

法廷は犯人だと証明できないから
犯人であると判決できるのである

もし証明が出来た場合は裁判は必要ない
できないこと
やってならないことをやっているから 
裁判が必要なのだ

犯人であると証明できないから
証明を装い 犯人とでき 
犯人でないと証明できないから
法廷は勝つことができるのだ

人類は司法という巨悪に呑み込まれた!
新しい人間&知性革命の時代となった!

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